こんにちは。こんばんは。
木曜日、日曜日担当くらたです!
私、先日諏訪信用金庫六斗橋支店さんが主催の
相続・遺言セミナーに参加してきました。
相続、遺言についての勉強や、しんきんさんの
相続に関わる商品など、とてもためになりましたので
ブログにてみなさんとシェアしていきたいと思っています。
1回のブログではまとまりきらないので、不定期になりますが
少しずつお話していこうと思っています。
今回は暦年贈与に触れていきたいと思います。
まず、遺産を相続する時には相続税という税金がかかります。
ですが基礎控除額といって、非課税になる枠があるのです。
この非課税になる枠ですが、
以前は5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
という計算で、算出した額までが非課税枠でした。
相続人が3人いた場合、
5000万円+(1000万円×3人)
という計算になり、
=8000万円という答えになります。
相続した額が8000万円までが非課税枠なので
相続税がかからず、8000万円以上。
例えばですが9000万円相続した場合だと
8000万円を超えた1000万円分が課税対象になるわけです。
(法定相続人範囲)
ですが、平成27年1月~の税制改正により、
非課税枠が
3000万円+(600万円×法廷相続人の数)
となってしまいました。
先ほどと同じように、法定相続人が3人という計算だと
3000万円+(600万円×3人)
という事になり
=4800万円という事になります。
この税制改正があった平成27年に、
相続税のかぜい対象者は1.8倍にまで
膨れ上がりました。
以前と比べ、法定相続人が3人の場合でも
3000万円以上非課税枠が下がったからです。
この相続税の対策には、生前贈与がとても効果的です。
生前に財産を贈与していき、相続税の課税対象の
財産自体を先に減らしてしまえば
相続税の負担を軽減できるという事です。
また、贈与を受けた際にも贈与税が
発生するのですが、毎年1月から12月までの
1年間で贈与を受ける方1人当たり110万円までは
贈与税がかかりません。
この年間110万円までは、贈与税がかからない
制度の事を暦年贈与といいます。
でしたら例えば暦年贈与で100万円ずつ
贈与していけば節税になりますよね。
しかし、暦年贈与も仕方を間違ってしまうと
意味がなくなってきてしまうのです。
暦年贈与の注意点は、
次回にお話しをさせていただきましょう!
倉田でした!!